「農用地等の確保等に関する基本指針」の変更について
2025年07月01日
農林水産省は、令和6年6月に食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)及び農振法が改正されたこと、令和7年4月に食料・農業・農村基本計画(以下「基本計画」という。)が変更されたことを踏まえ、「農用地等の確保等に関する基本指針」を変更し、公表した。
主な変更内容は以下の通り。
(1)食料の安定供給の確保のための農業生産に必要な農用地等の確保に関する基本的な事項
改正農振法により基本指針に新たに定めることとなった、農用地等の確保に関する基本的な考え方を追加した。
(2)農用地区域内において確保すべき農用地の面積の目標
国における令和17年の確保すべき農用地(農用地区域内農地)の面積の目標については、これまでのすう勢を踏まえ、計画期間の施策効果を織り込み、390万haと設定した(令和5年時点の農用地区域内農地の面積:396.7万ha)。
(3)都道府県の農用地区域内において確保すべき農用地の面積の目標の設定の基準に関する事項
上記(2)を踏まえ、都道府県の農用地区域内において確保すべき農用地の面積の目標の設定の基準に関する事項を変更した。
(4)その他
基本計画の変更を踏まえた記載の見直し等、所要の変更を行った。
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