香港向け家きん由来製品の輸出再開について(埼玉県)
2025年01月14日
高病原性鳥インフルエンザによる我が国の家きん由来製品の輸出への影響をできる限り小さくするため、輸出相手国・地域との間で地域主義の適用について協議を行い、主な輸出先である香港、シンガポール、米国、ベトナム、マカオ当局については、非発生県からの家きん由来製品の輸出継続が認められている。
一方、発生県からの輸出再開について協議を行ってきたところ、今般、香港当局との間で、高病原性鳥インフルエンザに関する清浄性が認められた埼玉県からの家きん由来製品の輸出再開が合意された。これにより、令和7年1月10日から、動物検疫所において香港向けの輸出に必要な輸出検疫証明書の交付を再開した。
※同県からのシンガポール、米国、ベトナム及びマカオ向けの家きん由来製品の輸出は再開済み
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