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(農研機構)育成した登録品種の自家用の栽培向け増殖に係る許諾手続き(農業者向け)を掲載

2021年12月24日

種苗法の一部改正により、令和4年4月1日以降、許諾を得て登録品種の種苗を生産・販売している種苗業者、生産者団体等(以下「利用許諾権者」)を通じて正当に入手した種苗から得た収穫物を自己の農業経営において更に種苗として利用する行為(農業者が登録品種の種芋、親株や苗木等から採ったツル苗や穂木等を種苗として利用することを含めて、以下「自家用の栽培向け増殖」とする)は、育成者権者の許諾が必要となる。

農研機構は、農研機構が単独で育成した登録品種の自家用の栽培向け増殖に係る許諾の手続きをホームページに掲載した。


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