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「農用地等の確保等に関する基本指針」の変更について

2020年12月09日

農林水産省は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく「農用地等の確保等に関する基本指針」(以下「基本指針」)を変更し、本日公表した。変更の主な内容は以下の通り。


(1)確保すべき農用地等の面積の目標
国における令和12年の確保すべき農用地等(農用地区域内農地)の面積の目標については、これまでのすう勢を踏まえ、計画期間の施策効果を織り込み、397万haと設定(令和元年時点の農用地区域内農地面積:400.2万ha)。

(2)都道府県において確保すべき農用地等の面積の目標の設定の基準に関する事項
上記(1)の確保すべき農用地等の面積の目標を踏まえ、都道府県において確保すべき農用地等の面積の目標の設定の基準に関する事項を変更した。

(3)その他
・基本指針第1(別添参照)の「(3)諸施策を通じた農用地等の確保のための取組の推進」について、基本計画を踏まえた見直し。
・基本指針「第3 農業振興地域の指定の基準に関する事項」について、棚田地域振興法の指定棚田地域の追加。
・基本指針「第4 その他農業振興地域の整備に際し配慮すべき重要事項」について、デジタル化の積極的な推進等、農用地等の面積や土地利用に関する現況の適切な把握に係る項目の追加等、所要の変更を行った。


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