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植物品種の保護に係る審査協力に関する協力覚書への署名について

2018年04月23日

日本の種苗や農産物の輸出拡大には、わが国で開発された植物品種の知的財産が海外において保護されることが不可欠となる。植物の新品種の保護に関する国際条約(UPOV(注)条約)に基づき、UPOV加盟国が出願品種の審査を行う際には、他国での審査結果を活用できることとなっている。
農林水産省は、日本の植物品種の海外における品種登録を促進するため、カナダとの間で、日本における品種登録審査結果を当該国審査当局に出願されている当該品種の審査のために平成30年4月20日(金)から無償で提供することに合意し、植物品種の保護に係る審査協力に関する協力覚書への署名を行った。


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