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地理的表示保護制度(GI)が開始される

2015年6月 3日

地域には長年培われた特別の生産方法や気候・風土・土壌などの生産地の特性により、高い品質と評価を獲得するに至った産品が多く存在している。これら産品の名称(地理的表示)を知的財産として保護する制度が「地理的表示保護制度」となる。

農林水産省は、平成27年6月1日から「地理的表示保護制度」の運用を開始。地理的表示保護制度の導入を通じて、生産業者の利益の保護を図ると同時に、農林水産業や関連産業の発展、需要者の利益を図るよう取組を進めていくこととしている。


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