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2011年10月13日
農林水産省は、土壌改良資材として利用される木炭・木酢液について、放射性セシウムの暫定許容値(400ベクレル/kg)を超えるものが利用されることのないよう、適切な検査が行われることを確保するため、検査の方法や対象の選定などについて定め、通知を行った。
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