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2010年9月14日
●和歌山県 共済金支払基準となる、減収割合30%を超えた調査樹園地の減収面積は54a(調査樹園地全体の7.3%)、10a当たり減収量は1,300kg、10a当たり減収率は45.1%であった。
●熊本県 共済金支払基準となる、減収割合30%を超えた調査樹園地の減収面積は190a(調査樹園地全体の9.5%)、10a当たり減収量は475kg、10a当たり減収率は46.9%であった。
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